労災保険特別加入年度更新のしおり <第二種特別加入団体用(建設業の一人親方)> 1.一人親方等特別加入者用( 宮城) 2.労災保険のしおり(東京) 3.第二種特別加入団体用(長野) 4.一人親方等特別加入団(大阪) 5.労災保険特別加入意事項(福岡) |
||||||||||||||||||||||||||||||
一人親方等特別加入者用
労働保険料は、毎年4月1日から翌年3月31日まで(これを「保険年度」といいます。)の1年間を単位として計算します。そのうち一人親方等特別加入にかかる保険料については、各特別加入者の給付基礎日額に対応した保険料算定基礎額の合算額(以下「保険料算定基礎総額」といいます。)に該当する「第2種特別加入保険料率」を乗じて算出します。 1.申告書類作成の流れ
一人親方団体の労災保険特別加入者の年度更新手続きについては、次の四つを行うことになります。 2.提出書類について
「保険料の算定の確認」、「継続加入する方の確認」、「給付基礎日額の変更の確認」を早急に行う必要があるため、下記書類を所轄の労働基準監督署又は宮城労働局あてに提出期限までに提出して下さい。
注)※印の付いている書類については、必要な場合のみ監督署へ提出すること。 3.前年度確定・今年度概算保険料の算定 前年度確定保険料は、前々年度より引き続き前年度に継続加入した方及び前年度に新規加入で承認を受けた方を対象に算定し、当年度概算保険料は、前年度から継続して加入する方及び今年度から新規加入する方を対象に算定します。 4.年度更新書類作成にあたっての留意事項 年度更新書類の作成にあたっては、次の事項に留意してください。 イ. 特別加入保険料特例計算対象者内訳
保険年度の中途で新たに特別加入が認められた場合及び途中で特別加入を脱退した場合については、脱退の理由に関係なくその年度における「特別加入期間に応じた月数分の保険料算定基礎額」(以下「特例による算定基礎額」という。)で特別加入保険料を算定することになります。ただし、日割計算は認められていません。 ロ. 保険料申告書内訳(宮城局組様式)の作成
一人親方の労災保険特別加入保険料の算定にあたっては、「保険料申告書内訳(宮城局組様式)」で加入者ごとの保険料算定基礎額を正しく計算し、集計することが重要なポイントになっています。申告書内訳を作成するにあたっては、下記の事項に留意して作成するようにしてください。 ハ. 保険料申告書内訳(組様式第6号乙)の作成
上記ロで作成した保険料申告書内訳(宮城局組様式)の合計額(千円未満切捨)を「保険料算定基礎額総計」欄に転記し、「第2種特別加入保険料率」を乗じて保険料を算出して下さい。 5. 保険料の徴収について
一人親方等特別加入保険料については、全ての特別加入者の保険料算定基礎総額(千円未満切捨)に第2種特別加入保険料率を乗じて算定するもので、各特別加入者ごとに端数処理のうえ保険料を算定するものではありません。 6. 保険料の延納について 保険料の延納は、概算保険料が20万円以上(確定不足分は延納できません。)の場合、3回分割が認められています。ただし、労働保険事務組合に委託している一人親方等特別加入団体(労働保険番号の基幹番号が90万台)は、金額の多少にかかわらず、3回分割が認められています。
2.労災保険のしおり(東京) → |