労災保険特別加入年度更新のしおり

<第二種特別加入団体用(建設業の一人親方)>

     1.一人親方等特別加入者用( 宮城)   2.労災保険のしおり(東京)   3.第二種特別加入団体用(長野)

     4.一人親方等特別加入団(大阪)   5.労災保険特別加入意事項(福岡)


一人親方等特別加入者用

 労働保険料は、毎年4月1日から翌年3月31日まで(これを「保険年度」といいます。)の1年間を単位として計算します。そのうち一人親方等特別加入にかかる保険料については、各特別加入者の給付基礎日額に対応した保険料算定基礎額の合算額(以下「保険料算定基礎総額」といいます。)に該当する「第2種特別加入保険料率」を乗じて算出します。
 労働保険では、まず保険年度の当初の当該年度の保険料を概算で申告・納付し、保険年度末に保険料算定基礎額が確定したところで精算するという方法をとっており、一人親方 労災保険特別加入にかかる年度更新も同様の扱いとなります。
 したがって、一人親方等特別加入にかかる年度更新手続きは、前年度特別加入者の実績に基づき確定保険料を算出し、当年度当初の加入者名簿(年度当初の加入予定者含む。)に基づき概算保険料を申告することになります。
 また、申告書類を作成するにあたっては、前年度中における特別加入者及び当年度も継続して特別加入する方の確認と今年度から給付基礎日額の変更を希望する方の確認に十分留意して下さい。
 担当者のみなさんにおかれましては、本要領にしたがって、誤りのない年度更新の手続きをされますようお願いいたします。
 なお、年度更新の手続きは、毎年6月1日から7月10日までの間に行う必要があります。

1.申告書類作成の流れ

 一人親方団体の労災保険特別加入者の年度更新手続きについては、次の四つを行うことになります。
@ 前年度までに承認を受けた特別加入者で、引き続き今年度も継続加入する方の確認
A 今年度から給付基礎日額の変更を希望する方の変更承認を受けるための申請
B 前年度の保険料を精算するための確定保険料の申告、納付
C 今年度の概算保険料の申告、納付

2.提出書類について

 「保険料の算定の確認」、「継続加入する方の確認」、「給付基礎日額の変更の確認」を早急に行う必要があるため、下記書類を所轄の労働基準監督署又は宮城労働局あてに提出期限までに提出して下さい。
 また、「申告書」は「領収済通知書」(以下「納付書」といいます。)と切り離して、下記書類(控えは除く。)と一緒に提出して下さい。
 ※申告書を金融機関に提出することは避けて下さい。金融機関を経由した場合は、労働局に到着するまで1週間程度要するため、行き違いで提出の催促を受ける場合があります。

 

書類名 作成部数 提出期限
保険料申告書内訳(組様式第6号乙) 2 1 1 (1) 7月10日
保険料申告書内訳(宮城局組様式) 2 1 1 (1) 7月10日
特別加入保険料算定基礎額特例計算対象者内訳 1 1   (1) 7月10日
給付基礎日額変更申請書(特様式第2号) ※1 1     7月10日

注)※印の付いている書類については、必要な場合のみ監督署へ提出すること。

3.前年度確定・今年度概算保険料の算定

 前年度確定保険料は、前々年度より引き続き前年度に継続加入した方及び前年度に新規加入で承認を受けた方を対象に算定し、当年度概算保険料は、前年度から継続して加入する方及び今年度から新規加入する方を対象に算定します。

4.年度更新書類作成にあたっての留意事項

 年度更新書類の作成にあたっては、次の事項に留意してください。

イ. 特別加入保険料特例計算対象者内訳

一人親方の労災保険特別加入 保険年度の中途で新たに特別加入が認められた場合及び途中で特別加入を脱退した場合については、脱退の理由に関係なくその年度における「特別加入期間に応じた月数分の保険料算定基礎額」(以下「特例による算定基礎額」という。)で特別加入保険料を算定することになります。ただし、日割計算は認められていません。
 「特例による算定基礎額」は、「特別加入保険料算定基礎年額」を12で除して得た額(1円未満の端数があるときは、これを1円切り上げる)に加入期間の月数を乗じて得た額となります。
 したがって、月割計算が必要な方については、下記の要領により特別加入保険料算定基礎額を算出し、「特別加入保険料特例計算対象者内訳」を作成しなければなりません。

ロ. 保険料申告書内訳(宮城局組様式)の作成

 一人親方の労災保険特別加入保険料の算定にあたっては、「保険料申告書内訳(宮城局組様式)」で加入者ごとの保険料算定基礎額を正しく計算し、集計することが重要なポイントになっています。申告書内訳を作成するにあたっては、下記の事項に留意して作成するようにしてください。
 また、この申告書内訳を労働保険事務組合が作成する場合は、一人親方等団体ごとに作成することになります。
 なお、当局で把握している特別加入者にかかる名簿(承認済の分のみ)で、必ず確認するようお願いします。

ハ. 保険料申告書内訳(組様式第6号乙)の作成

 上記ロで作成した保険料申告書内訳(宮城局組様式)の合計額(千円未満切捨)を「保険料算定基礎額総計」欄に転記し、「第2種特別加入保険料率」を乗じて保険料を算出して下さい。
 「C特別加入者数」は、確定保険料の算出をした方の数となります。
 また、労働保険事務組合が作成する場合は、枝番号ごとに転記することになります。

5. 保険料の徴収について

 一人親方等特別加入保険料については、全ての特別加入者の保険料算定基礎総額(千円未満切捨)に第2種特別加入保険料率を乗じて算定するもので、各特別加入者ごとに端数処理のうえ保険料を算定するものではありません。
 したがって、当該一人親方団体が構成員(特別加入者)から第2種特別加入保険料をいかなる方法で徴収するかは、一人親方団体内部規定に基づき処理することになります。

6. 保険料の延納について

 保険料の延納は、概算保険料が20万円以上(確定不足分は延納できません。)の場合、3回分割が認められています。ただし、労働保険事務組合に委託している一人親方等特別加入団体(労働保険番号の基幹番号が90万台)は、金額の多少にかかわらず、3回分割が認められています。

 

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