第二種特別加入団体用
年度更新とは
労働保険の保険料は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間(これを「保険年度」といいます。)を単位として計算され、あらかじめ概算で申告・納付し、翌年度確定精算することとされています。
第二種特別加入の事業主の皆様におかれましては、前年度の確定保険料と今年度の概算保険料を併せて申告・納付頂くことになります。
また、提出書類についてはこの「しおり」をご確認頂き、提出もれ等がないよう手続きをお願いします。
年度更新事務に係るフローチャート
@一人親方継続者名簿の確認
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A特別加入保険料基礎額特例計算対象者内訳の作成
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B労働保険料算定基礎額総計内訳書の作成
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C概算・確定保険料申告書の作成
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D概算・確定保険料申告書につきましては、保険料を添えて最寄りの金融機関、所轄労働基準監督署又は労働局に法定期日7月10日までにご提出下さい。
※口座振替を利用されている事業主の方は金融機関に提出できませんので、監督署または労働局にご提出ください。
1.年度更新関係提出書類について
(注)書類がすべて揃っているか確認し、提出もれがないようご注意願います。
※一人親方継続者名簿
・継続加入者について作成のうえ、所轄労働基準監督署または労働局へ7月10日までに2部提出してください。
※特別加入保険料算定基礎額特例計算対象者内訳
・所轄労働基準監督署または労働局へ7月10日までに1部提出して下さい。
・該当者がいない場合は提出不要です。
※労働保険概算・確定保険料申告書
・保険料申告書の提出期日は7月10日です。
・申告書の2枚目と3枚目の上部を切り離し(保存しておく)、下部の領収済通知書(納付書)は3枚一組のまま金融機関へ提出してください(金融機関も申告書を受理します)。
・納付が伴わない保険料申告書については、所轄労働基準監督署または労働局へ7月10日までに提出して下さい。
2.作成要領
(1)前年度保険料対象者の確認
・前年度中における確定保険料計算対象者の確認をします。
・保険料確定にあたっては、特別加入者名簿の加入、脱退、給付基礎日額により確認を行って下さい。
(2)労働保険料算定基礎額総計内訳書の作成
確定保険料額は、特別加入者の算定基礎額の総額に保険料率を乗じて算出されます。このため算定基礎額の仕訳を正しく行う必要があるため、「労働保険料算定基礎額総計内訳書」により計算を行います。
記入要領は次の通りです。
・12ヵ月分計算対象者については、給付基礎日額ごとに労災保険特別加入者数を記入し、給付基礎額ごとの計を算出します。
・その計を(イ)に記入します。
・年度途中に加入又は脱退した者の場合は、月割による特例計算が必要となりますので、該当者がある場合には「特別加入保険料算定基礎額特例計算対象者内訳」を作成します。
・記入にあたっては、前年度に新規加入、脱退した特別加入者について整理番号順に記入します。
・その額を(ロ)に記入します。
・(イ)と(ロ)を合計した額が確定保険料算定基礎額となります。
(3)保険料概算、確定保険料申告書の作成について
・労働保険料算定基礎額総計内訳書で算出した保険料算定基礎額をG欄へ転記し、H保険料率を乗じてI確定保険料を算出します。
・今年度概算保険料算定基礎額の見込み額を算出し、L保険料率を乗じてM概算保険料額を算出します。
3.加入者の管理
・特別加入者にかかる加入年月日、脱退年月日、承認された給付基礎日額(給付基礎日額を変更された場合はその経過)については、「特別加入団体の特別加入者名簿」(適用事務様式7)を参考に、記録、整備を確実に行ってください。
・なお、一人親方継続者名簿(任意様式)には、継続加入者の整理番号、氏名、給付基礎日額を記入して2部提出して下さい。
特別加入関係提出書類について
一人親方等の労災保険特別加入については、一人親方等の団体を適用事業者とみなし、一人親方等を労働者とみなすこととなっています。
以下の場合には「特別加入に関する変更届(中小事業主及び一人親方等)」(様式第34号の8)を提出する必要があります。
・従事する業務内容等に変更がある
・すでに特別加入を承認されている方の一部が加入者の要件にあてはまらなくなった
・新たに特別加入を希望する方がいる
(特別加入者の整理番号は、一度使用したものは欠番として、再度使用しないようにして下さい。)
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