労災保険特別加入年度更新のしおり

<第二種特別加入団体用(建設業の一人親方)>

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     4.一人親方等特別加入団(大阪)   5.労災保険特別加入意事項(福岡)


労災保険のしおり

 一人親方等団体の特別加入者の年度更新については、本要領に従って、手続きを行ってください。

1.提出書類

 保険料の算定、継続加入する者の確認、給付基礎日額の変更のため、下記の書類が必要です。所轄労働基準監督署長を経由し東京労働局長あてに、必ず期限までに提出してください。

書類名 作成部数 提出期限
保険料申告書 2 1 - 1 7月10日
確定保険料算出内訳書 2 1 - 1 7月10日
保険料申告書内訳 2 1 - 1 7月10日
一人親方継続者名簿 3 1 1 1 7月10日
給付基礎日額変更申請書 3 1 1 1※ 7月10日
特別加入申請書及び同別紙(家内労働者のみ) 3 1 1 1※ 4月20日
念書等(家内労働者のみ) 2 1 - 1 4月20日

 ※(注)「給付基礎額変更申請書」及び「特別加入申請書及び同別紙(家内労働者のみ)」は、3部ともに提出してください。(受付時に控が必要な場合には4部作成してください)。
 「控」は東京労働局で承認したのち返送します。

2.作成要領

 引き続き継続加入した者及び新規加入した者等で承認を受けた者について確定保険料の算定をしますが、下記事項に留意して下さい。

◎ 確定保険料算出内訳書の作成

 確定保険料を正確に算定するために作成するものですから、下記によって誤りなく作成し、必ず提出して下さい。

(1)A欄 継続者

 3月31日以前から加入し、4月1日以降も継続して加入する者を記載します。

(2)B欄 年度途中加入及び脱退者

 4月1日から3月31日の期間中に、新規加入したり、脱退した者を個別に記載します。

(注)年度途中加入及び脱退者は、その労災保険特別加入期間の月数に応じた月割計算が認められます。ただし、日割計算は認められていません。
特別加入保険料算定基礎額月割早見表を参考にして下さい。

3.保険料の納付

一人親方の労災保険特別加入 概算保険料が20万円以上の場合には、3期分割納付が認められます。ただし、労働保険事務組合に委託している団体は概算保険料が20万円未満であっても3期分割納付することができます。
 7月10日までに納付する額は、確定保険料の不足額がある場合はその額と概算保険料全期分または第1期分の合計です。申告書最下段の納付書(3枚1組)により、最寄りの金融機関で納付してください。
 7月10日までに全額納付されない団体については、承認を取り消すことがあります。

4.特別加入手続き

(1)承認

 労災保険特別加入は労働局長の承認を受けていないと、保険給付の対象とはなりません。
 新規加入者はそのつど「特別加入に関する変更届」を提出し、承認を受けてください。
 承認日は、監督署の受付日の翌日から14日の範囲内の希望する日となります。したがって提出が遅れると、承認日前の災害については給付が受けられませんので注意してください。

脱退、業務内容の変更等についても、労働局長の承認が必要です。そのつど速やかに「特別加入に関する変更届」を提出して下さい。

※家内労働者については、毎年加入承認を受ける必要があります。特別加入申請書及び同別紙、念書を4月20日までに提出して下さい。

(2)特別加入時健康診断について

 労災保険特別加入を希望する者の業務内容が下記のいずれかに該当するときは、加入前に健康診断を受ける必要があります。
 この場合、「特別加入に関する変更届」に「特別加入時健康診断申出書」を添付して提出して下さい。

  特別加入予定の業務の種類 特別加入前に左記の業務に従事した期間
(通算期間)
 粉じん作業を行う業務 3 年以上
 身体に振動を与える業務 1 年以上
 鉛業務 6ヵ月以上
 有機溶剤業務 6ヵ月以上

 

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