労災保険特別加入留意事項
(1)年度更新の概要
・特別加入承認を受けている団体は、毎年一回年度更新を行うこととなります。
・年度更新を行う内容は、前年年度確定申告・今年度概算申告を行うこととなります。
・労働保険では、保険料納付を概算申告として前払いし、翌年度の確定申告で精算を行う方式をとっています。
(2)提出及び納付期限
7月10日 (3)事務処理説明
@第2種特別加入保険料申告書内訳
まず、申告書を記入する前に、この内訳書を作成します。
作成内容は、確定・概算保険年度内における団体に所属する特別加入者を全て記載し、確定保険料については前年度の給付基礎日額を基に、概算保険料については、今年度の給付基礎日額を基に保険料算定基礎額を計算してください。
この算定基礎額に保険料率を乗じて、保険料額を計算します。
※)記入上の注意点
イ 労災保険特別加入者漏れがないようにしてください。(中途脱退者は記入しているか)
ロ 給付基礎日額の記入誤り、保険料算定基礎額の計算誤りがないようにしてください。
ハ 中途加入者、脱退者は1年間分の保険料を支払うのではなく、法律で月割計算ができることとなっています。
ニ 計算した保険料算定基礎額を集計し、用紙の下欄に合計額を記入する際に計算誤りがないこと。
A保険料申告書内訳
@の特別加入保険料申告書内訳が出来たら、次にこの内訳を作成します。作成内容は、申告書に記載する労働保険料額を計算するものです。
※)記入上の注意点
イ 内訳の「D保険料算定基礎額総計」を記入する際には、@の特別加入保険料申告書内訳の下欄で計算した保険料算定基礎額の合計額を、保険料の計算上で、合計額の千円未満を切り捨てて転記してください。(必ず切捨てを行い、四捨五入、切り上げしないこと)
ロ 「E及びH特別加入保険料率」は、申告書に機械打ちされた確定、概算の保険料率をそれぞれ記入してください。
B労働保険概算・確定保険料申告書
A保険料申告書内訳で計算した労働保険料を、「F確定保険料算定内訳・J概算保険料算定内訳」欄に記載します。
※)記入上の注意点
イ 「P延納の申請」欄の納付回数は、概算保険料の額が20万円以上の場合は、3回に分けての延納が可能です。延納を希望する場合は必ず「3」と記載してください。
ロ 「S差引額」は申告済みの概算保険料から、今回計算した確定保険料額との差を記入してください。
計算結果で不足額が出れば、追加納付となりますが、申告済概算保険料額が確定保険料額より大きい場合には、その数字を概算保険料額に充当することができます。
つまり、納め過ぎの場合は、そのお金を返還するのではなく、翌年度の保険料に充当し、その差し引いた額を納付することとなります。
ハ 「29事業主」欄は、団体代表者印を押印してください。
C特別加入保険料算定基礎額特例計算対象者内訳
※対象者がある場合のみ
※)記入上の注意点
イ 特別加入保険料算定基礎額は、加入月数に応じて誤りのないよう算定してください。
ロ 年度途中の加入は承認日の属する月から起算してください。
ハ 年度途中の変更(脱退)は異動年月日の属する月まで算入してください。
(4)留意点
・特別加入の申請がされていない方も確定保険料に計上していることが見受けられるので、注意してください。
・特別加入者の異動(特別加入者でなくなった者)がある場合、申告とは別に所轄の労働基準監督署に「特別加入に関する変更届」(様式34号の8)の提出が必要です。
※ご不明な点は、最寄りの労働基準監督署または福岡労働局事務組合係までご連絡ください。
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