一人親方等特別加入団体 1.年度更新とは
労働保険(労災保険)の保険料は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間を単位(これを「保険年度」といいます。)として申告します。
まず、保険年度の当初に概算で労働保険料(労災保険料)を決めて納付しておき、保険年度末に保険料算定基礎額が確定したところで精算するという方法をとっていますので、前年度の労働保険料(労災保険料)を精算するための確定保険料の申告・納付と、新年度の概算保険料の申告・納付の手続きが必要となります。これが「年度更新」の手続きです。
※年度更新申告納付期間は「6月1日から7月10日まで」ですが、保険年度の期間は「4月1日から翌年3月31日まで」です。
2.年度更新手続きに必要な書類
年度更新手続きに必要な書類は以下の4点です。
○労働保険概算・確定保険料 一般拠出金 申告書(様式第6号(甲))
○第2種特別加入保険料申告書内訳
※該当者がいない場合には以下の書類は必要ありません。
○特別加入保険料算定基礎額特例計算対象者内訳(別紙様式第1号)
○給付基礎日額変更申請書(特様式第2号)
3.各書類の作成について
(1)特別加入保険料算定基礎額特例計算対象者内訳(別紙様式第1号)
※保険年度途中の労災保険特別加入者・脱退者がある場合に必要。
ア.保険年度途中の加入・脱退者について「特別加入申請書」「特別加入に関する変更届・特別加入脱退申請書」の各控えにより確認し、当該者を整理番号順に記載します。加入は加入承認日の属する月から、脱退は異動年月日の属する月まで算入して下さい。
イ.該当する「給付基礎日額」に応じて定められた「1ヵ月分の保険料算定基礎額」(特例による1/12の額)に加入月数を乗じて「特例による保険料算定基礎額」を算出します。具体的な算出に当たっては「特別加入保険料算定基礎額・月割り早見表」を利用します。
※注意:年額の保険料算定基礎額にそのまま月数/12を乗じて算出してはいけません。円単位の額が異なる場合があります。
(2)給付基礎日額変更申請書(特様式第2号)
※年度更新に際し給付基礎日額変更をする者がある場合に必要
イ.給付基礎日額の変更は、年度更新に際し「給付基礎日額変更申請書」の提出においてのみ可能です。年度更新に際し新年度の加入確認に併せて給付基礎日額を確認し、変更のある該当者を整理番号順に記載します。
ロ.給付基礎日額は、特別加入者の所得水準に見合った額から「特別加入保険料算定基礎額・月割り早見表」にある給付基礎日額を選んで申請して下さい。
ハ.「給付基礎日額変更申請書」の提出は(前年度の)3月18日から3月31日までの間、または年度更新申告納付期間中です。期限を過ぎますと給付基礎日額の変更は一切認められませんので「労働保険概算・確定保険料 一般拠出金申告書」等と同様に期限内に提出して下さい。
(3)第2種特別加入保険料申告書内訳
ア.記入対象者は「前年度まで特別加入者であった者(前年途中の脱退者を含む)」、「前年度(年度途中の加入者を含む)及び当年度も特別加入する者」、「当年4月から新たに特別加入した者」です。
これらの記入対象者の氏名を整理番号順に記入します。
イ.前年度の特別加入であった者は、「前年度確定」部分の「C給付基礎日額」「E保険料算定基礎額(1円単位まで)」を記入します。
また、前年度途中に新たに加入、脱退された者については、(1)で作成した「特別加入保険料算定基礎額特例計算対象者内訳(様式第1号)」を参照のうえ、「B加入・脱退年月日」「D月割率」「E保険料算定基礎額(1円単位まで記入。千円未満の端数を切り捨ててはいけません)」を記入します。
当年度も引き続き特別加入する者については、「当年度概算」部分の「F給付基礎日額」、「G保険料算定基礎額(1円単位まで)」も併せて記入します。
なお、特別加入の加入、脱退については、「特別加入に関する変更届」の提出が必要ですので遅滞なく提出して下さい。
ウ.当年4月から給付基礎日額を変更される場合は、必ず(2)の「給付基礎日額変更申請書(特様式2号)」を提出期限内に提出して下さい。保険料申告書内訳に変更後の給付基礎日額を記入されても、給付基礎日額変更申請書の提出がなければ変更は認められません。
エ.当年4月から新たに特別加入した者については「B加入・脱退年月日」及び「当年概算」部分の「F給付基礎日額」「G保険料算定基礎額(1円単位まで)」を記入します。
オ.「第2種特別加入保険料申告書内訳」1枚ごとに合計額を記入し、さらに最終枚の下部欄外に保険料算定基礎額の総合計額を記入して下さい(1円単位まで記入。千円未満の端数を切り捨ててはいけません)。この総合計額を「労働保険概算・確定保険料申告書」作成に用います。
4.特別加入団体の各種変更について
特別加入団体の名称や代表者、住所等の変更があった場合は、変更と生じた日の翌日から10日以内に必ず「特別加入に関する変更届け」(様式34号の8)及び変更を確認出来る書類を所轄の労働基準監督署又は大阪労働局に提出して下さい。
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